産業廃棄物/一般廃棄物、家庭廃棄物/事業系廃棄物の違い
- 産業廃棄物とは廃掃法によって「事業活動に伴って生じた20種類のもの」と定義されています。
産廃種類(PDF) - 一般廃棄物とは産業廃棄物以外の物
- 家庭廃棄物とは一般家庭のから排出された廃棄物
- 事業系廃棄物とは会社など事業所から排出された廃棄物
マニフェストとは?
契約書は必要なの?
産業廃棄物は、廃掃法で書面にて契約書を締結することが定められています。事業系一般廃棄物も自治体によって書面にて契約書を締結することが定められている自治体もあります。
契約書の書面は十河サービスで用意します。
- 一般廃棄物契約書の一例
- 産業廃棄物契約書の一例
中間処場/最終処場とは?
- 中間処場
- 産業廃棄物中間処理とは、最終処分を行う為の前段階の処理。焼却・分別・破砕等を行うことを言います。中間処理を行う事で、廃棄物の減量化などを行います。このような処理を行う施設を中間処理場と言います。中間処理の結果、有価物になる場合もあります。焼却、破砕、選別、溶融、減容などが中間処理に 該当します。
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- 最終処分場
- 資源化することが困難な廃棄物や、中間処理の過程で生じる残さを受け入れる施設のことを、最終処分場と言い、埋立処理を行います。埋立処理には、「安定型」「管理型」「遮断型」の3種類があります。
- ・安定型
- 性質が安定しており、有害物質などが溶け出さない産業廃棄物主な物:廃プラ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、及び陶磁器くず・がれき類の5品目
- ・管理型
- 遮断型で処分しなければならない産業廃棄物以外の産業廃棄物主な物:燃えがら・汚泥・廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・13号廃棄物
- ・遮断型
- 有害物質を含む産業廃棄物
廃棄物/有価物とは?
- 廃棄物
- 排出者が、自分で利用したり、他人に売ったりすることが出来ないために不要となった固形状・液体状のもの。気体は該当しません。
- 有価物
- ・有価にて売買される物。
- ・中間処理場にて処理され有価物となる場合もあります。
- ・発泡スチロールの中間処理が該当します。
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排出事業者責任とは?
廃棄物処理法では
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されており、排出事業者の処理責任を明確にしています。
排出された産業廃棄物は、事業者が自ら処理する場合と、都道府県等から許可を受けた処理業者等に委託して処理する場合があり、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は、排出事業者責任を明確にするために、排出事業者と処理業者の間で委託契約を結ぶ必要が有ります。